2017年12月1日より、特定商取引として美容医療サービスにおける5つの項目が指定されました。
これにより、該当する美容医療サービスへの書面の交付が義務付けられ、
クーリング・オフや中途解約などが適用されることとなりました。
光の照射や針を通じて電気を流す(例:レーザー脱毛など)
光や音波の照射、薬剤の使用、機器を用いて刺激する(例:レーザー治療・ケミカルピーリングなど)
薬剤の使用や糸を挿入する(例:ヒアルロン酸注射・糸リフトなど)
光や音波の照射、薬剤の使用、機器を用いて刺激する(脂肪溶解注射など)
歯牙の漂白剤を塗布する(ホワイトニングキットを用いたホワイトニング)
上記の役務・方法に該当する美容医療サービスで、1か月超かつ5万円を超える契約をする際には、「概要書面」と「契約書」を患者さまへお渡しすることが義務付けられています。
美容医療機関で施術の契約をする際に、患者さまにきちんと説明をし、契約に至ったことを示す書面です。特定商取引法で定められている1ヵ月以上且つ5万円を超える契約をする場合は、必ず交付しなければなりません。美容医療機関のメニュー表やパンフレットを見た上で、患者さまが決めたコースの詳細をこの書面に記入し説明します。患者さまに受領日の記入、捺印をしていただき、一部は美容医療機関控え、一部は患者様控えとします。
正しい記入がなかった場合や書面自体の交付を怠った場合、サービス完了後であってもクーリングオフが適用されます。
業務改善の指示(法第46条第1項)や業務停止命令(法第47条第1項前段)、役員等の業務禁止命令(法第47条の2第1項)等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
弊社ではみなさまのサービスをお手伝いできますよう、美容医療サービス提供契約書及び特定商取引法に基づく「概要書面」と「契約書」を作成いたしました。
日本美容医療協会監修のもと作成された、非常に分かり易くご記入しやすい仕様の契約書となっております。是非ご活用ください。