重要なお知らせ:『お申込みの内容(契約条項)』における「第6条(遅延損害金)」の変更について
2020年4月1日の民法改正の施行に伴い、クレジットお申込者様にお渡ししております『お申込みの内容(契約条項)』の「第6条(遅延損害金)」の内容が下記内容に変更となります。
『お申込みの内容(契約条項)』書面は、変更後のものへと差し替えを順次進めておりますが、一部変更されていないものがございます。
その場合、下記内容を印刷した書面を併せてお申込された加盟店様にてお渡ししておりますので、受け取られましたら必ず内容をご確認ください。なお、万一、お申込者様が当該書面を加盟店様からお受け取りできない場合であっても、2020年4月1日以降にご契約いただいたお申込者様には、下記内容が適用されます。
第6条(遅延損害金)
- ⑴申込者等が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします【1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年は、(%)とする。以下同じ】。①分割支払金の支払いが翌月1回払以外の取引については、 当該分割支払金に対し年14.56%(14.6%)を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し年5.98%(6%)【2020年4月1日からは、年2.99%(3%)】を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第5条⑴⑥の取引に該当する場合は除く。②分割支払金の支払いが翌月1回払の取引及び第5条⑴⑥の取引【ただし、売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものである場合を除く。】については、当該分割支払金に対し、年14.56%(14.6%)を乗じた額。③売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものである場合の取引については、当該分割支払金に対し年14.56%(14.6%)を乗じた額。
- ⑵申込者等が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。①⑴①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年5.98%(6%)【2020年4月1日からは、年2.99%(3%)】を乗じた額。②⑴②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.56%(14.6%)を乗じた額。③⑴③の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.56%(14.6%)を乗じた額。